友達を破産宣告させようかと思っています 破産宣告したらリスタートですが 新規でスマホを持たせるならどうしたら良いでしょうか? 当然分割購入は出来ないと思うし 滞納がかかわる物は契約出来ないと思います 親が契約して、その本人に使わせる事は出来ません それ以外の方法です 昔みたいにプリペイドタイプが有れば スマホを買って先払いって言うのがあればいいのですが 最近はプリペイドタイプは聞きません。。。まだあるのかな? 何かいいプランが有れば教えてください
自己破産しても、継続して携帯電話を利用できます。しかし、利用料の不払いや端末代の分割支払いをしている場合は、携帯電話が使えなくなる可能性が高いでしょう。
それでは、自己破産による携帯電話への影響を解説します。
利用料の不払いがある場合
利用料を不払いしている状態で自己破産をすると、携帯電話が使用できなくなる可能性があります。自己破産手続きでは、すべての借入先を債権者として申告することが必要です。
すると、自己破産により未払い分の利用料は支払う必要がなくなりますが、同時に携帯電話を使用できなくなる可能性があるでしょう。
端末代を分割支払いしている場合
端末代を分割支払いしていると、自己破産により携帯電話が利用できなくなる可能性があります。自己破産すると一定以上の価値があるものは没収され債権者への返済に充てられますが、携帯電話も例外ではありません。
端末代を分割支払いしている場合、ローンなどの借金と同じであるため、携帯電話会社が債権者になります。
その場合、携帯電話は解約されずそのまま使用し続けることが可能です。通話代やデータ料金など通常の利用料を支払い、機種代を分割支払いすれば携帯を利用できます。
自己破産後に家族で携帯電話をまとめて契約している場合

家族割などのサービスを利用するため、家族の携帯電話をまとめて契約している場合もあるでしょう。自己破産すると、自身だけでなく家族への影響も気になりますよね。
そこで、主回線の契約者が破産者とそうではない場合にどうなるのか見てみましょう。なお、利用料などの不払いがあり、携帯電話会社が債権者である自己破産を想定します。
主回線の契約者が破産者
主回線の契約者が破産者の場合は、家族で使用しているすべての回線が強制解約になる可能性があります。
ただし、携帯電話会社によっては、主回線の契約者を家族の誰かに名義変更してもらい、継続して利用し続けることが可能です。
主回線の契約者が破産者以外
主回線が破産者以外で契約している場合は、家族への影響がなく、継続して利用できる可能性があります。なお、自己破産すると主回線の契約者に携帯電話会社から破産の事実が伝わる可能性があるでしょう。
よって、自己破産した事実を家族に隠したくてもバレる可能性があるため、事前に事情を説明しておくことをおすすめします。
自己破産による携帯電話の強制解約を避ける方法

自己破産をし、携帯電話会社が債権者になると、高確率で強制解約になります。携帯電話は現代のに生活には欠かせないものといえるため、利用不可能は避けたいとこです。
そこで、自己破産後にも携帯電話を利用し続けるための対策を紹介します。
利用料の不払い分を一括で支払ってもらう
第三者弁済を利用すれば、自己破産後の強制解約を防げます。
なお、同じ生活を送る配偶者などは第三者にあたらないため、注意しましょう。また、破産者自身が自己破産の直前や後に利用料を一括で支払う行為は避けるべきです。
破産者自身が携帯の利用料金を一括で支払うと、偏頗(へんぱ)弁済になる可能性があります。
自己破産手続きでは、すべての債権者を平等に扱う必要があります。よって、偏頗弁済をおこなうと、債権者平等の原則に背くことになるため、自己破産が認められない可能性が生じてしまうのです